国債とは

国債とは、国が資金を調達するために発行する債券のことです。元本と利子の支払いは日本国政府が責任をもって行います。そのため信用力が高い金融商品です。 また、券面が発行されないペーパーレス方式のため、偽造、盗難、紛失の心配がありません。

国債の種類

中期利付国債(2年・5年)

  • 新規募集のみ取扱いします。(既発債は取扱っていません。)
  • 固定金利で、半年毎に利子が支払われます。
  • 毎月募集を行います。

長期利付国債(10年)

  • 新規募集のみ取扱いします。(既発債は取扱っていません。)
  • 固定金利で、半年毎に利子が支払われます。
  • 毎月募集を行います。

個人向け国債(3年・5年・10年)

  • 個人向け国債とは、国債の中でも「個人」の方を対象にした国債で平成15年 3月に初めて発行されました。平成22年 6月からは 3年債の発行が開始されました。
  • 固定金利 3年、固定金利 5年、変動金利 10年の 3種類があります。ニーズに合わせてお選びいただけます。
  • 毎月募集を行います。

税制について

  • 利付国債の税金は、利払時に 20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315% ※+地方税 5%)の税金が源泉徴収されます。
    ※ 復興特別所得税とは
    平成25年 1月から平成49年12月末までの 25年間に渡り、所得税額に 2.1%の 「復興特別所得税」 が適用されます。これにより、個人向け国債の利子に対する税金は、所得税 15.315%、住民税 5%となり、合計で 20.315%の税率となります。
  • マル優・特別マル優の対象に該当する障がい者の方、遺族年金受給者の方、寡婦年金受給者の方等は、それぞれ 350万円まで非課税の適用を受けることができます。

ご購入の際の注意事項(中期国債・長期国債)

手数料などの諸経費について

  • 国債を当金庫の口座でお預かりする場合については、口座管理手数料を頂戴しません。(購入対価のみをお支払いいただきます。)
  • 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても、料金を頂戴しません。

損失が生じるおそれがあります。

金利リスク

  • 国債の価格は、市場の金利水準の変化に応じて変動します。そのため、金利が上昇する過程では、国債の価格は下落(利回りは上昇)します。逆に、金利が低下する過程では国債の価格は上昇(利回りは低下)します。
  • 償還日より前に換金をすると、市場の実勢に応じた価格で売却をします。この場合、前記の特徴により、売却益や売却損が生じることがあります。

流動性リスク

  • 市場環境等により流動性(換金性)が低くなり、売却できない可能性があります。

信用リスク

  • 発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、 支払い不能が生じるリスクがあります。

国債のお取引は、クーリングオフの対象になりません

  • 国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

その他注意事項

    • 国債は預金、投資信託、保険商品ではありません。
    • 国債は預金保険機構、投資者保護基金、保険契約者保護機構の対象ではありません。
    • ご購入された金融機関が破綻しても、国債は保護されます。 国債は、国が責任をもって発行している債券です。ですから、お客様がご購入された金融機関はいわば販売代理店になります。国債の権利の帰属は、振替口座簿 の記載または記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金額が受け取れなくな ることはありません。

ご購入の際の注意事項(個人向け国債)

手数料などの諸経費について

      • 国債を当金庫の口座でお預かりする場合については、口座管理手数料を頂載しません。(購入対価のみをお支払いいただきます。)
      • 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても、料金を頂載しません。

信用リスク

発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。

中途換金の制限

      • 個人向け国債は発行から 1年は原則として中途換金できません。
      • 利払日や償還日の 7営業日前から前営業日前までは換金できません。

国債のお取引は、クーリングオフの対象になりません

国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

その他注意事項

    • 国債は預金、投資信託、保険商品ではありません。
    • 国債は預金保険機構、投資者保護基金、保険契約者保護機構の対象ではありません。
    • ご購入された金融機関が破綻しても、国債は保護されます。
      国債は、国が責任をもって発行している債券です。ですから、お客様がご購入された金融機関はいわば販売代理店になります。国債の権利の帰属は、振替口座簿 の記載または記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金額が受け取れなくな ることはありません。

ページの先頭へ