お知らせ

2020年02月28日民法改正を踏まえた預金規定の改定のお知らせ

平素は遠州信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、当金庫は2020年4月施行の民法改正を踏まえ、規定の内容を改正後の民法に準拠して変更を行うことにしましたので、お知らせします。

なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。

また、改定後の規定を当金庫ホームページに掲載させていただきますので、書面での交付をご希望のお客様は、窓口にお申出ください。

  1. 改定日

    2020年4月1日(水)

  2. 対象となる預金規定

    当座勘定規定(一般用) 当座勘定規定(専用約束手形口用)
    通知預金規定 譲渡性預金規定
    普通預金(無利息型普通預金を含む)規定 総合口座取引規定
    後見支援預金 特別約定 積立定期預金規定
    定期積金(スーパー積金)規定 定期預金共通規定
    期日指定定期預金規定 自動継続期日指定定期預金規定
    自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期) 自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)
    自由金利型定期預金規定(大口定期預金) 自動継続自由金利型定期預金規定(大口定期預金)
    変動金利定期預金規定 自動継続変動金利定期預金規定
    財産形成預金共通規定 財産形成期日指定定期預金規定
    財形年金預金規定 財形住宅預金規定
    カード規定 デビットカード取引規定
    振込規定 貸金庫規定
  3. 主な改定内容

    1. 預金等契約の成立時期
      預金等の契約成立時期を、当金庫が預金者から申込書を受領し、承諾したときであることを明確化するものです。
    2. 振込金の受入を拒絶する場合
      預金口座への振込に対し、受取人からの入金拒絶がある場合、または相続が開始された場合は、資金を返却することを明確化するものです。
    3. 成年後見人等の届出
      預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、当金庫に届出をいただく条項を追加します。
    4. 印鑑照合等
      印鑑照合に加え、払戻請求者が払戻の権限を有していないと判断される特段の事情がないことを、当金庫が過失なく判断し行った払戻しも有効な払戻しとすることについて明確化するものです。
    5. 解約
      口座開設後1か月を超えても入金がなく、また預金全額が引き出されて残高がなく未払利息もない状態が1年以上続いた場合は、預金者へ通知のうえ当金庫から解約ができる条項を追加します。
    6. 定期預金の満期日前解約の制限
      預金者は金融機関に対して、定期預金の満期日前であっても解約できることとなるため、定期預金の満期日前の解約の制限について明確化するものです。
    7. 規定変更時の手続き
      規定の変更時の取扱い方法や周知方法を明確化するものです。
    8. 債権譲渡にかかる債務者(利用者)の抗弁の放棄
      デビットカード取引契約が成立したときは、加盟店銀行等に対して売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄する条項を追加します。
  4. 規定等の変更内容

    今回の内容変更は、改正後の民法に準拠することが目的であり、本変更によって当金庫の手続きが変わることがありません。

  5. 改正後の各種規定は、下記のリンクからご確認いただけます

    https://www.enshu-shinkin.jp/personal/saving/kiteishu.php

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