お知らせ

2017年12月29日休眠預金等のお取扱について

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

平成30年(2018年)1月1日から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に基づき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構に納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 なお、休眠預金等活用法に基づき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしています。

詳細については下記をご確認ください。

休眠預金等のお取扱について

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