お知らせ

2017年10月31日「個人番号の利用目的」の変更について

遠州信用金庫(以下「当金庫」といいます。)は、個人情報保護法第15条第2項および第18条第3項を踏まえ、当金庫の「個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報の利用目的」を以下のとおり変更(追加)しますので、お知らせいたします。

なお、変更日は、預金口座付番(※)が開始される平成30年1月1日からといたしますので、申し添えます。変更(追加)点は、下線部をご覧ください。

※預金口座付番とは、平成27年9月に改正された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、その他関係法令に基づき、預金口座を個人番号と紐付けることです。

≪個人番号の利用目的について≫

当金庫は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等により、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報を、以下の業務以外の目的で利用いたしません。

  1. 出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
  2. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
  3. 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  4. 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  5. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
  6. 預金口座付番に関する事務のため

なお、当金庫が法令に基づき、すでにお客さまからマイナンバーを届出いただいている場合は、一定の手続を除き、預金口座付番について、再度マイナンバーを届出いただく必要はありません。

≪ご参考≫

マイナンバーの届出にご協力ください(信用金庫・内閣府)

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