中小企業庁「テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました」

テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました

「中小企業経営強化税制」とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できるものです。これまでの生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)に、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

適用対象法人
中小企業等および中小企業等協同組合で、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けたものであること。

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テレワーク等を促進するための対象設備

遠隔操作
1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
2)以下のいずれかを目的とすること
 A)事業を非対面で行うことが出来るようにすること
 B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うこ
   とができるようにすること。

可視化
1)データの集約・分析などデジタル技術を用いて行うこと
2)1)のデータが現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことが出来
  るようにすること

自動制御化
1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことが出来るようにすること
2)1)の指令が現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであ
 ること

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詳細は、中小企業庁のHPにてご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

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お問い合わせ先 中小企業税制サポートセンター
TEL:03-6281-9821 受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)