外国・国内・国際機関において重要な公的地位を有する者等に関する同意について

私は、下記に示された「重要な公的地位にある方(過去において該当する場合も含む方)」に該当しません。

犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、お客さまが外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当する者であるかを確認する必要があります。また、内国PEPs、国際機関PEPsに該当するかの確認についてもご協力をお願いしております。

このため、個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者が重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。

  1. 以下の『重要な公的地位にある方』に該当する方
    • ≪外国PEPs≫
      1. 外国の元首
      2. 外国政府において以下の職にある者
        • 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
        • 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
        • 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
        • 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
        • 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
      3. 外国の中央銀行の役員
      4. 外国の予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
    • ≪国内PEPs≫
      1. 日本国の元首
      2. 日本国政府において、以下の職にある者
        • 内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣
        • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長
        • 最高裁判所裁判官
        • 特命全権大使、命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
        • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長
      3. 日本銀行の役員
      4. 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
    • ≪国際機関PEPs≫
      国際機関※の長官、副長官および理事会やそれと同等な委員会のメンバーといった上級管理者
      ※(例)国際連合、国連開発計画、国連児童基金、国際労働機関、世界保健機関、国際原子力機関 等
  2. 過去に上記のいずれかであった方
  3. 上記1または2に掲げる方の家族(配偶者(内縁の配偶者含む)、父、母、子、および兄弟姉妹ならびに 配偶者の父母および子をいう。)
  4. 上記1から3に掲げる方が実質的支配者である法人

※なお、ご申告いただいた内容に変更が生じた場合は、お取引店までご連絡ください。

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