個人情報保護法は全ての事業者が対象です

個人情報保護法は全ての事業者が対象です

改定前は、5,000人以下の個人情報しか有しない中小企業・小規模事業者は適用対象外でしたが、現在では個人情報を取り扱う「すべての事業者」に個人情報保護法が適用されることになっています。令和2年12月12日より罰金刑も引き上げられました。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日等により特定の個人を識別することができるものをいいます。個人情報には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが出来ることとなるものも含まれます。
個 人 情 報 の. 氏名、生年月日と氏名の組合せ、顔写真など
個人識別符号の例 ① 生体情報を変換した符号:DNA,顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静
           脈、指紋、掌紋
         ② 公的な番号:パスポート番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コー
           ド、マイナンバー各種保険証等

.

令和2年の改定前後の法定刑の比較図1.png

.

図2.png

.

お問合せ・ご相談先
一般社団法人 国際情報セキュリティーマネジメント研究所 担当:小栗
東京都中央区銀座6-7-16 岩月ビルB1F
受付専用ダイヤル:050-5490-3823/E-mail:reception@i3sm.or.jp
詳細などHPでご確認くださいhttps://www.i3sm.or.jp/

.