【財務省・国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ納税の猶予をご利用ください

【財務省・国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ納税の猶予をご利用ください

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
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現行の猶予の要件(幅広い方が認められます)
・一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある
・納税について誠実な意思を有する
・猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
・納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書の提出がある
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現行の猶予が認められると
・原則として1年間納税が猶予されます(資力に応じて分割納付となります)
・令和2年中における延滞税の税率が軽減されます(通常 年8.9%→軽減後 年1.6%)
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図1.png

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特例猶予の要件
・以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。
 ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)
   において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
 ② ⼀時に納付することが困難であること
・納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です
・令和2年2⽉1⽇から令和3年2⽉1⽇に納期限が到来する国税が対象
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「国税局猶予相談センター」へ電話で、お早めにご相談ください
名古屋国税局 TEL:0120-380-769 受付時間:8:30~17:00(土日祝除く)
HP:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
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