厚生労働省「雇用調整助成金」

厚生労働省「雇用調整助成金」

 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
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1.対象事業(抜粋)
 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
  ① 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  ② 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  ③ 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
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2.助成対象となる労働者
 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。((雇用調整助成金と同様に申請できます)
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3.助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額×休業手当等の支払い率)×下表の助成率(上限額:1人1日あたり15,000円)
 ※ 平均賃金額の算定について、小規模の事業所は、簡略化する特例措置を実施しています

図1.png

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4.申請手続き
 都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
 学校等休業助成金・支援金,雇用調整助成金コールセンター:0120-60-39999002100
 厚生労働省公式LINEアカウント(https://line.ee/qZZIxWA
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