中小企業庁「家賃支援給付金」について

中小企業庁「家賃支援給付金」について

この事業は、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上げの減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付されるものです。

申請期限:2021年1月15日(金)

給付対象者(2020年4月1日時点で、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者など)

下記(1)~(3)全てに当てはまる方
(1) 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより下記
  のいずれかにあてはまること。
 ① いずれか1カ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上5万円の超過分×1/3]減っている
 ② 連続する3カ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(3) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしている事の対価
  として、賃料の支払いを行っていること。

給付額 法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円

算定方法 申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額の6倍

図1.png.

 給付の対象となる方(一般)(例)

図1.png.

給付額の算定の基礎となる契約・費用

図2.png.

相談ダイヤル:家賃支援給付金 コールセンター(受付時間:8:30~19:00)
TEL:0120-653-930(8月31日まで全日対応、9月1日以降は土曜・祝日を除く)

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詳細は、下記HPにてご確認をお願いします。
https://www.chusho.meti.go.jp/