定期情報(12月16日)「時間外労働等改善助成金」 時間外労働上限設定コースのご案内

「時間外労働等改善助成金」
時間外労働上限設定コースのご案内

2020年4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が導入されます。このコースでは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆様を支援されます。是非、ご活用ください。

申請締め切り:2020年1月8日(水)必着

支援対象となる取組(いずれか1つ以上を実施)

・労働管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
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対象事業主

平成29年度または平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働および休日労働を複数月行った労働者がいること。
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成果目標

支給対象となる取組は、以右の「成果目標」の達成を目指して実施
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、令和元年度または令和2年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

① 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数
  の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

助成額

「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給され
る。

助成額

「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給される。
以下のいずれか低い額
Ⅰ 1企業当たりの上限200万円
Ⅱ 上限設定の上限額および休日加算の合計額
Ⅲ 対象経費の合計額×補助率 3/4

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◆ 申請・お問い合わせ先

静岡労働局 住所:〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階、5階
      TEL:054-254-6311(代)

浜松労働基準監督署 住所:〒430-8639浜松市中区中央1-12-4浜松合同庁舎8階
          TEL:053-456-8148

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※ 詳細は、下記HPでご確認ください
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html