特定口座の概要

特定口座とは

お客様が株式投資信託を換金され利益が出た場合は、原則、確定申告が必要になりますが、「特定口座」をご利用いただくと、確定申告が不要もしくは手続きが簡単になります。

    1. 特定口座の開設は、1金融機関 1口座のみとなります。
    2. 特定口座の開設は、投信取引口座(一般口座)を開設されているお取引店のみでの受付となります。
    3. 「源泉徴収あり」の口座と「源泉徴収なし」の口座のどちらかを選択します。源泉徴収「あり・なし」の変更は、その年の最初のご換金取引等(解約・償還)を行った日または分配金の支払が確定した日まで可能です。その翌日以降は変更できません。
    4. 特定口座では、解約・償還損益等による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の特定口座では分配金(普通分配金)の所得金額も計算されます。
    5. 「源泉徴収あり」の口座は、確定申告が原則不要となります。
    6. 「源泉徴収なし」の口座の場合は、原則として確定申告が必要となります。
    7. 「源泉徴収あり」の口座を選択されても、一般口座で生じた譲渡損益や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合など必要に応じて確定申告を行うこともできます。

一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際に必要な確定申告が簡単に行えます。

    1. 当金庫がお客様に代わって譲渡損益通算等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成し、これをもって確定申告の添付書類に代用できるので、簡単に確定申告が行えます。
    2. 「特定口座年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の 1月末までにお届けのご住所に郵送いたします。

※詳しくは、「特定口座のご案内」をご覧ください。
※上記記述は、平成25年 3月現在の税制に基づき作成したものであり、今後税制改正等に伴い内容が変更となる場合があります。
※税務に関する個別の手続きに関しては、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。

ご購入の際の注意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の運用・設定は投資信託会社(委託会社)が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は組入有価証券等の価格下落や、組入有価証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産を組み入れている場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
  • 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

当金庫の概要

商号等 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第28号
本店所在地 〒430-8689  静岡県浜松市中央区中沢町81-18
加入協会 加入協会なし
出資金 5億円
主な事業 信用金庫業
設立年月 昭和25年3月
連絡先 053-472-2946(本部・生活サポート部)
又はお取引のある支店にご連絡ください

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